外国籍の依頼者が、離婚事由のない裁判で離婚を勝ち取った事例

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  国籍の異なる夫婦の離婚

依頼者
30代外国人女性(正社員)

相手方
夫(失業中)

別居の有無

別居

主な争点
離婚

解決までの期間
半年

事案の概要

日本人男性と結婚していましたが、夫が心の病気で失業しており、離婚したいが相手の合意が得られないとのことで依頼されました。

解決内容

裁判の段階で依頼されました。心の病や夫側の特殊な癖が考慮され、離婚が成立しました。

解決のポイント

本来であれば、離婚を成立させる上で必要となる離婚事由がないということで、離婚が認められる可能性の低い裁判でした。

しかし、夫側が本人訴訟(裁判において弁護士を自身の代理人として立てずに行う方法)であったため、きちんとした立証活動を行えていなかったというのが、今回の離婚裁判が成立した理由です。

当事務所の依頼者にとってはそのことがこちらに追い風となり、離婚することができました。

 

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