浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」②不貞行為②

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今月も、先月に引き続いて「不貞行為」です。一般に、浮気は、夫(あるいは妻)に不審な兆候があって、調べ出したら、浮気を疑わせる証拠が出て来た、という経緯で発覚することが多いものです。

 不審な兆候というのは、夫の例で言えば、「仕事の帰りが遅くなってきた」、「飲み会だから帰りが遅くなるという回数が増えた」、「残業や泊まりの出張が増えた」、「休日出勤が増えた」、「服装や髪型を気にするようになった」、「携帯電話を常に持つようになった」、「携帯電話を見る回数が増えた」、「メールを打つ回数が増えた」、「会話が減った」等の日常生活のちょっとした変化です。

夫の浮気を疑った妻が、まず調べるのは、携帯電話、鞄、財布、手帳、車などの夫の身の回り品です。これらの中から出て来ることの多い証拠類は、メール(最近ではLINE)のやり取り、浮気相手らしき電話番号、手紙、写真、ホテルの関連グッズ(ライター、カード、レシート類)、避妊具等です。

これらの証拠類だけで夫の不貞行為(異性との性交渉)を裏付けることが出来る場合もあれば、不十分な場合もあります。不十分な場合は、次に、自分や友達に頼んで夫を追尾したり、夫の車にGPSを取り付けたり、調査会社に依頼する等して夫の行動調査をする人もいます。

それでも決定的な証拠が得られなかった場合は、最後に、夫や浮気相手らしき女性を直接問い質します。ここで、あっさりと不貞の事実を認めたり、辻褄の合わない弁解をしてボロを出すことも案外ありますので、やり取りは録音しておくとよいでしょう。

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