裁判所の介入があったが、離婚にいたらず同居を再開し解決した事例

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  夫婦関係のやりなおし

依頼者:30代女性

相手方:30代男性

別居の有無:あり

主な争点:親権,親族との関係,生活費

解決までの期間:約1年

事案

相談者である妻は,以前から相手方である夫や相手方の親族から,「死ね」「母親として問題がある」等,モラハラ発言をされて精神的に追い込まれていき,相談者は二人の子どもを連れて実家へ一時的に避難した。その後すぐに,相手方から,監護権指定・子の引き渡しの審判を申し立てられ,裁判所から書類が届いたため,当事務所に相談に来られた事案。

問題点

相談者は,突然の申し立てられたため,二人のお子さんの親権を失い,一緒に住めないのではないかと不安に襲われていた。

また,突然に,審判を申立てられたため,相談者の気持の整理ができておらず,子どものために婚姻生活を続けるべきか,離婚をするべきか自分でも結論が出せない状況であった。

解決

まず,親権の前提となる監護権指定の申立については,適切に法的な主張を行えば,監護権を失う可能性が低い状況であることを説明させていただき,その後の手続においても適切に主張することで,調査官調査で相談者が監護権者として適切であるとの判断を得ました。

次に,離婚すべきかという問題は,結論は急がず,お子さんと相手方との面会や,相手方と直接話し合うことを繰り返すことで,相談者の気持を整理していただき,その結果,同居を再開するにあたって,相手方や相手方親族との取り決めを行い,また相談者が相手方を苦手とする部分を相手方に理解してもらう等の対応を行い,同居のための環境を整備してから,同居を再開するに至りました。

所感

離婚について弁護士に相談するとなると,いかに有利な条件で別れるかということに目がいきがちですが,実際は,相談者の気持は,家族としてやり直せる可能性も捨てきれていない場合があります。それを無視して突き進むと,本来離婚の必要がない夫婦を離婚させてしまうことになりかねません。

その一方で,モラハラの事案の場合,被害者はモラハラ加害者に言いくるめられ離婚することが悪いことだと思い込んでいる場合もあるため,きちんと第三者が入りそのような状況でないか確認する必要もあります。

離婚の問題は,このように法律的な問題だけでなく,人の気持ときちんと向き合ったり,夫婦のあり方を考えることが重要であることを実感した案件でした。

 

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