離婚協議書作成サポート

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離婚協議書の作成がなぜ必要なのか

writing-828911夫婦双方が離婚に合意している場合、離婚届けを提出し受理されれば、離婚は成立します。

唯一、離婚前に取り決めをし、離婚届けに記載しなければならない事項は、未成年の子供がいる場合の親権者のみです。

財産分与や、慰謝料、養育費など定めていなくても離婚はできるのです。

しかし、いったん離婚してしまうと、当事者間で話し合いをすることは実際には困難です。ですから、離婚をする前に財産分与や、慰謝料、養育費などについても、きちんと協議し、「離婚協議書」を作成することが大切です。

そして、離婚後、協議した約束事が守られない、もしくは、紛失してしまった・破棄された、などというときのために、「公正証書」にしておくとさらに安心です。

離婚協議書の雛形はページ下部のバナーよりダウンロード可能です。

離婚協議書の書き方とポイント

「離婚協議書」といっても、一体何を決めて、何を協議書に記載したらいいのか、協議書は作成してみたものの、これで本当にいいのだろうか・・・など、分からないことも多いと思います。
当事務所で作成した「離婚協議書の雛形」がありますので、ダウンロードし、参考にしてみてください。

Point1. 親権者の指定

>>親権者についてはこちら

Point2. 養育費の取り決め
養育費の額、支払い方法、支払いの終期などは明確に、かつ、子供の成長過程での「特別な出費」に備えて柔軟な対応ができるよう書いていく必要があります。

>>養育費についてはこちら

Point3. 面会交流(面接交渉権)
面接交渉権とは、離婚し親権者でなくなった方の親が、子供と会うことができる権利のことで、離婚後にトラブルも多く起こる事項です。親権者でなくなった方の親の意思や心情なども考慮する必要があります。

>>面会交流についてはこちら

Point4. 財産分与
結婚生活中に夫婦で築いた財産を、離婚時に清算して分けようというものです。

>>財産分与についてはこち

Point5. 慰謝料
婚姻期間中に、不倫・暴力等の有責行為によって精神的苦痛を与えた場合に支払う損害賠償をいいます。

>>慰謝料についてはこちら

Point6. 年金分割
婚姻期間中の「厚生年金」「共済年金」の払込保険料を原則として0.5の割合で分割することができます。

Point7. 公正証書
養育費の支払いが滞ることが心配な場合や、慰謝料の支払いが分割払いなどの場合には、「執行認諾約款付き公正証書」にまでしておくことをお勧めします。

「執行認諾条項」を付けた公正証書として作成しておけば、勝訴判決と同じく強制執行力が与えられ金銭債務の不履行があった場合は、裁判をしなくても強制執行が可能となります。

協議書作成サポートプラン

サービス内容 

手数料

備 考

離婚協議書等チェックプラン

(離婚協議書や合意書等の契約書をチェックします)

 10,000円(税込1万1千円) ー

離婚協議書等作成プラン

(離婚協議書や合意書等の契約書を作成します)

99,800円(税込109,780円)

公正証書にする場合は5万円(税込5万5千円)プラス

>>その他の弁護士費用はこちら

離婚協議書が将来を左右するかもしれません

親権・養育費の問題、財産分与等、きちんと決めずに離婚をしてしまった方や、離婚の際、離婚協議書は作成したけれど、全く履行されていないといった方が、困り果てて相談にいらっしゃいます。

そのようなことにならないよう、当事務所では、弁護士がお話を聞き、法律的に妥当な協議内容になるようサポートし、協議書を作成いたします。

また、不貞などの慰謝料請求があり、相手が離婚をしたがっている場合には、離婚を渋ることで、慰謝料の金額を上げることに成功した事例なども実際にあります。

このように、お客様の様々なご要望にもできる限り対応し、個々の状況に合わせて、不利にならないよう、そして、その協議内容が将来にわたって効力を発揮するよう、最適なご提案をさせていただきます。
まずは一度冷静になって、弁護士にご相談ください。

協議書雛形ダウンロード

協議書の雛形はこちらのバナーから可能です。


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ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。

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