離婚の種類

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離婚手続きの種類

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離婚するための手続きには、たくさんの種類があることはご存知でしょうか?


日本における離婚問題は、
協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが(ほかに、審判離婚という制度もありますが、実務ではほとんど使われていません。)、

近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。

納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。

1.協議離婚

当事者間の話し合いによって離婚する方法です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。

>> 協議離婚に関して詳しくはこちら

2.調停離婚

これは家庭裁判所に調停を申し立て、調停という場で、第三者を含めた話し合いにより離婚する方法です。相手方が離婚に応じない場合には、調停不成立となり、次に、裁判の手続きをとることになります。

日本では「調停前置主義」があり、調停を飛び越えて、裁判を起こすことはできません。

>> 調停離婚に関して詳しくはこちら

3.裁判離婚

離婚協議、離婚調停でも話し合いがつかなかった場合は、裁判による解決を目指します。裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。

>> 裁判離婚に関して詳しくはこちら

 

離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。

協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。

当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。

江戸川区・西葛西・葛西で離婚問題でお悩みの方は葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。


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ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。

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