浦安新聞連載コラム「家庭の法学」①不貞行為①


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はじめまして。今月から、「家庭の法学」のコラムを担当致します弁護士の矢野京介です。よろしくお願い致します。第1回は、「不貞行為」です。

「不貞行為」とは、法律用語ですが、配偶者以外の異性と肉体関係(性交渉)を持つことを意味します。俗に言えば不倫や浮気ですね。恋愛感情は要件ではなく、肉体関係が要件ですから、例えば、夫が、夜の女性に惚れてお店に通っているだけでは、不貞行為には当たりません。しかし、風俗に遊びに行って、プロの女性と肉体関係を持てば、不貞行為に当たります。


風俗は別として、不貞関係を持つ男女とは、どういうケースが多いのでしょうか。不貞行為は、発覚することなく墓場まで持って行く人の方が多いと推測されるので、実態は分かりませんが、筆者の肌感覚では、職場での関わりがきっかけとなっているケースが多いと感じています。

年齢的には、男女ともに40代が多いと思います。これは、40代が、最も体力と資力が充実しているからかもしれません。不倫もお金がかかりますからね。

夫又は妻は、配偶者が不貞行為を行った時は、配偶者と浮気相手に対して、慰謝料を請求できます。気になる慰謝料額ですが、不貞行為の結果、離婚に至った場合は100万円~200万円、夫婦関係が破綻に至らなかった場合は数十万円といったところが日本の相場です。これでは抑止力になりませんね。


ちなみに、子供も、不貞行為を行った親や浮気相手に対して、不快な思いをしますが、原則として、子供には慰謝料請求権は認められていません。

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