浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」⑧ 婚姻費用

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回のテーマは、婚姻費用です。夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務があります。

このため、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入の少ない側は、収入の多い側に対して、生活費を渡してくれるように要求する権利があります。これを婚姻費用分担請求権と言います。

婚姻費用には、日常の生活費、子供の養育費、医療費、交際費などが含まれます。婚姻費用が実際に問題となる場面は、何らかの原因で夫婦が別居して、夫が妻に生活費を渡さなくなったという場面が典型です。

この場合、仮に、妻の側から家を出て別居したとしても、原則として婚姻費用を払ってもらえると考えてよいと思います(ただし、妻の側から夫を遺棄したと認められるような例外的な場合は払ってもらえません)。

婚姻費用は幾らくらいもらえるのでしょうか?婚姻費用の金額は、裁判所が「養育費・婚姻費用算定表」という基準を示しています。

これによると、例えば、別居中の夫の給与収入が年800万円、妻の給与収入が年200万円、妻が7歳の子供1人を育てている場合ですと、月額12万円~14万円が目安となります。

しかし、基準が示されていると言っても、当事者間では、なかなか金額の折り合いがつかない場合もあるでしょう。その場合、家庭裁判所に、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。調停でも話し合いがつかない場合は、最終的には、裁判所が決めてくれます。

婚姻費用についての詳しい説明はこちら>>>

 

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