浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑮成年後見制度

15

こんにちは。弁護士の矢野京介です。

「成年後見制度」という制度をご存知でしょうか。
認知症や精神障害などで判断能力が十分でない方を法律的に支援・援助する制度を成年後見制度と言い、この制度を活用することで、被相続人が認知症や知的障害、精神障害などによって冷静な物事の判断がつかなくなった場合でも、被相続人の死後、スムーズな遺産分割を行うことができます。

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」がありますが、
この2種類は、本人の判断能力が、すでに低下しているのか、いないのかによって異なってきます。

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人を保護するための制度で、この制度を利用するには、
本人、配偶者もしくは四親等内の親族等が家庭裁判所に所定の申立を行わなければなりません。
配偶者や親族等の周囲の人は、本人の判断能力の程度や各々の事情に応じて、よく検討し、
「補助」「保佐」「後見」の3種類から選択、手続きをします。
そして、主治医の医学的な判断を参考にするなどし、最終的には家庭裁判所が決定することとなります。
この「補助人」「保佐人」「後見人」の基本的な役割は、「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」となっておりますが、それぞれ、その権限において若干の違いがあります。

一方、任意後見制度は、今は元気だけど、将来、判断能力が低下した場合に備えるための制度で、
この制度の利点は、自分がまだ判断能力があるうちに、最も信頼できる人を自分自身で任意後見人として選ぶことができ、また任意後見人に行ってもらう事務の内容を予め任意後見契約によって取り決めることができるという点です。契約は信頼できる第三者である公証人を介して公正証書で締結され、契約内容の登記もされるので安心です。

成年後見制度について検討されている方は、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

トピックスの最新記事

当事務所の新着解決事例&トピックス

特徴的離婚問題解決事例-

性別
  • 男性
  • 女性
年代
  • 20~30代
  • 中高年世代
  • シニア世代
職業
  • 経営者
  • 医者
  • 銀行員
  • 公務員
  • 専門家
  • その他

ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。

サービスメニュー選び方

  • 相談
  • 離婚協議サポートプラン
  • 離婚調停手続サポートプラン
  • 離婚裁判手続サポートプラン
  • 離婚協議書等作成プラン
  • 離婚協議代理プラン
  • 離婚調停代理プラン
  • 離婚裁判代理プラン
  • 面会交流交渉代理プラン
  • 子の監護に関する調停代理プラン
  • 慰謝料請求された側
  • 慰謝料請求する側
婚前契約
PAGE TOP