浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑯海外在住の方の相続問題

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回は、相続人が海外にいる場合の遺産分割についてお話ししたいと思います。

海外留学や海外勤務、単身赴任などで海外に住むことが当たり前となっている近年では、相続が発生した時に相続人が海外に居住していることも珍しくありません。
そのような状況で相続を行うことになった場合、相続の手続きにはどのような注意点があるのでしょうか。

まず、海外に居住している相続人には、印鑑証明書にあたる「サイン証明」と住民票にあたる「在留証明書」を取得してもらう必要があります。これらは、現地の日本領事館で取得することができます。

次に、相続税についてですが、被相続人が日本国籍を有していれば、たとえ相続人が海外に居住している場合でも、日本の法律に基づいて税務署に相続税の申告を行う必要があります

相続人が海外在住の場合、遺産分割協議をするにしても、コミュニケーションも取りづらく、メールや電話でやり取りをしなくてはなりません。伝え漏れがないように確認をしっかりすることが大切です。

今回は、相続人が海外にいる場合についてお話しましたが、被相続人のみが海外に居住しているケースや、
被相続人、相続人共に海外在住のケース、外国籍である場合など様々なケースがあり、それぞれの国籍と
居住地、在住年数によって、どこの国の法律が適用されるのか、そして相続税納税義務の範囲はどのように
なるのかなど、とても複雑です。

海外在住の方の相続問題については、専門家に相談することをお勧めします。

 

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