浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」⑦ 早く法制化望まれるLGBT

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回のテーマはLGBTです。LGBTとは、レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシャル(B)、トランジェスター(T)の総称をいいます。(B)は両性愛者、(T)は心と体の不一致のことです。


民間会社の調査結果では、日本人全体の7・6%を占めるという数字もあるようです。これからの社会では、自然と受け入れられるようになってくるに違いありません。

ただし、現在の日本の法制度では、まだ同性同士の結婚は認められていません。

渋谷区が、同性カップルに公的書類を発行して話題となりましたが、これは夫婦の権利義務を付与するものではありません。

一般に、結婚した男女は、法律上、扶養義務、協力義務、同居義務、貞操義務、婚姻費用分担義務などを負うほか、互いに相続権を有しています。

これに対して、同性同士が、夫婦同様の共同生活を送っていたとしても、上記のような権利義務はないのが現状です。

ただ、両名の間で、互いの間でパートナー契約を締結したり、養子縁組をしたり、遺言書を作成したり、任意後見契約を締結することなどにより、法律上の夫婦に近い権利義務関係を実現することは可能です。

むしろ、両名の協議により、各自がストレスを感じることなく共同生活を送ることができるように、夫婦の権利義務のうちの必要な部分だけを定めることも可能です。

法律で強制される婚姻関係よりも自由度は高いです。早く法制化することが望まれます。

LGBTのパートナー契約についてはこちら>>>

 

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