浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」③ 離婚と財産分与

0002
こちらをクリックするとPDF版をご覧になれます。


こんにちは。弁護士の矢野京介です。家庭内には、色々な財産がありますが、普段、それらが誰のものかを意識することはありますでしょうか?

おそらく真面目に考え始めるのは、相続か離婚を意識するタイミングでしょう。


相続の際に故人の遺産を分けることは遺産分割といいますが、離婚の際に夫婦の共有財産を分けることを財産分与といいます。

夫婦の共有財産とは、夫婦が結婚をしてから協力して築いた財産のことです。

結婚前にそれぞれが蓄えていた財産や、結婚に際して実家からもらってきた財産などは、共有財産に含まれません。これは特有財産といい、財産分与の対象とはなりません。


また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの負債も財産分与の対象になります。但し、ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金などは財産分与の対象にはなりません。

では、夫婦の共有財産とはどのようなものがあるのでしょうか?

一般的に言えば、現金、預金、宝石、不動産、自動車、ゴルフ会員権、生命保険金、学資保険、退職金などが想定されます。

この場合、どちらの名義になっているかは必ずしも関係ありません。子供の名義でも夫婦の共有財産と評価されることもあります。

備えあれば憂いなし!離婚はともかく、相続は、いずれ生じるものですから、時間を見付けて、家庭内の財産の洗い出しと仕分けをしてみましょう。思わねお宝が見付かるかもしれませんよ!

 さらに詳しく財産分与について知りたい方はこちらをご覧ください。

トピックスの最新記事

当事務所の新着解決事例&トピックス

特徴的離婚問題解決事例-

性別
  • 男性
  • 女性
年代
  • 20~30代
  • 中高年世代
  • シニア世代
職業
  • 経営者
  • 医者
  • 銀行員
  • 公務員
  • 専門家
  • その他

ご自身のケースに当てはめて、解決事例をご確認ください。その他、職業別の離婚の特徴についてまとめてありますので、ご覧ください。

サービスメニュー選び方

  • 相談
  • 離婚協議サポートプラン
  • 離婚調停手続サポートプラン
  • 離婚裁判手続サポートプラン
  • 離婚協議書等作成プラン
  • 離婚協議代理プラン
  • 離婚調停代理プラン
  • 離婚裁判代理プラン
  • 面会交流交渉代理プラン
  • 子の監護に関する調停代理プラン
  • 慰謝料請求された側
  • 慰謝料請求する側
婚前契約
PAGE TOP