浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉒結婚契約書

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回のテーマは「結婚契約書」です。

「結婚契約書」とは、これから夫婦となられる男女、あるいは既に入籍されている夫婦の間で、今後の円満な夫婦関係を構築するために結婚生活の約束事を決めて作成する契約書のことです。

これは、日本ではまだあまり馴染みがありませんが、女性の社会進出と経済的自立が進む近年では、旧来の男女の役割分担も見直されつつあります。これからは、男性の思い描く妻像と女性の思い描く夫像が多様化してきます。

だからこそ、結婚後に「こんなことを言われるとは思ってもみなかった。」「こんなことを考えている人だとは思わなかった。」ということにならないように、予め結婚観について、パートナーとよく話し合い、不安や離婚の火種を解消しておく必要があります。

契約書に記載する内容は、夫婦間の約束事ですから、決まりや定型はありませんが、一般的には

①仕事と家事の分担に関する事

②お金に関する事

③子育てに関する事

④親族との付き合い方に関する事

等を定めます。

契約書の種類としては、私製契約書と公正証書の2種類があります。

公正証書で作る場合は、公証人が契約書を作成する際に、お二人の意思を確認して、公証人が公正証書に署名押印します。公証役場で公正証書の控えを保管してくれますので、将来、紛失や破棄された場合に写しを入手することができます。

ただし、公証役場では、法律に反する内容の契約書の作成を拒否されることもありますので注意が必要です。

結婚契約書に興味のある方は、専門家に相談してみてください。

 

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