浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉔財産分与 不動産

うらやす新聞3月

こんにちは。弁護士の矢野京介です。

自宅が持ち家である場合、離婚する際、どのように分与すればよいのか悩まれる方が多くいらっしゃいます。今回は、離婚する際の財産分与、特に不動産の分与についてお話しします。

まず、婚姻後に取得した自宅不動産は、名義にかかわらず、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

分与する方法としては、売却して売却代金を分けるか、一方が不動産を取得して他方に代償金を支払う等の方法があります。住宅ローンが残っている場合は売却代金から住宅ローン残を差し引いた残額を同じ割合で分与します。

しかし、売却しても住宅ローンを完済できない(オーバーローン)というケースもあります、そのような場合、どちらかが住み続ける等売却しない選択をされる方が多いようです。また、頭金を夫婦の一方の独身時代の貯金から出しているケース、もしくは親から借りて出したケースでは、分与の割合に有利に反映されることがあります。

不動産の時価については、不動産会社が無料で簡易査定をしてくれますので、複数の不動産会社から簡易査定を取り寄せると良いでしょう。

また、建物については固定資産評価額や土地については固定資産評価額や路線価もある程度参考になります。固定資産評価額は時価の7割程度、路線価は8割程度であることが多いです。

不動産の分与については、様々なケースがありますので、決断をする前に、弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

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