慰謝料とは

Contents

1 慰謝料とは?

相手の浮気暴力などによって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償のことを慰謝料と言います。

2 どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?

離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な精神的苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。


相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。


慰謝料が認められる違法行為の典型例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。

単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

【慰謝料が認められるケース】

  1. 不倫や浮気

  2. 配偶者に対する暴力行為

  3. 生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない

【慰謝料が認められないケース】

  1. 相手方に離婚の原因がない

  2. お互いに離婚原因の責任がある

  3. 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない

3 モラハラ(精神的虐待)に対して慰謝料を請求できるでしょうか?


裁判所の判断としては、慰謝料を認めないケースの方が多いと思われますが、モラハラの内容や程度によっては、認められることもありえます。

4 風俗通いの夫に対して慰謝料を請求できるでしょうか?

プロ相手であっても、肉体関係があれば不貞行為になりますので、慰謝料は認められます。

5 慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?


ケースバイケースですが、裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度で、まれに500万円というものもあります。

しかし、1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。

【慰謝料算定に考慮される要素】

  1. 離婚原因となった違法行為の責任の程度

  2. 精神的苦痛の程度

  3. 社会的地位や支払い能力

  4. 請求者の経済的自立能力

  5. 請求者側の責任の有無や程度

上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。

例えば、夫が、別の女性と一緒になるために、早期の離婚を望んでいるようなケースでは、相場以上の慰謝料の支払いに応じることも珍しくありません。

他方、一旦、慰謝料の金額を切り出した以上、あとからそれを覆すというのも交渉上難しいところがあります。

どのくらいの金額から切り出すのが適切であるのかは、事案によりますので、専門家である弁護士に相談してみましょう。

慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについてはケースバイケースです。江戸川区・西葛西・葛西で離婚問題にお悩みの方は、慰謝料の話を切り出す前に葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。


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