浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉜婚約破棄の慰謝料

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「婚約破棄の慰謝料請求」です。

せっかく婚約したのに、突然相手から結婚をやめると言われてしまった場合、精神的なダメージが大きいうえに、式場のキャンセル料等が発生することも考えられます。そのような場合、そもそも慰謝料請求は可能なのか、また、可能である場合、慰謝料請求の相場はどれくらいなのでしょうか。

まず、第一に婚約をしていた事実がなければ、婚約破棄とは言えません。婚約していた事実として認められるためには、

①婚約指輪を貰った。

②新居を契約した。

③結婚式場の予約をした。

④職場を寿退社した。

⑤両家の顔合わせをした。

などが挙げられます。

その上で、精神的苦痛を被っている場合には、その精神的苦痛に対し慰謝料請求をしていくことになります。

まずは、話し合いをしてみて、話し合いが纏まらない場合には裁判で請求をすることになります。

裁判で慰謝料請求する場合には時効があり、婚約破棄された日から3年以内となっているので注意が必要です。

婚約破棄の慰謝料の相場としては、個々の状況によって異なりますが、これまでの裁判例をみると30万円から200万円の間で認められているものが多いようです。

慰謝料の額は、精神的な損害が大きいほど大きくなりますので、

①妊娠あるいは出産している。

②婚約を期に仕事を退職した。

③破棄の理由が不貞や暴力である。

等の場合には慰謝料の金額も大きくなる傾向にあるようです。

以上のように、婚約破棄は慰謝料請求ができる可能性もありますので、

婚約破棄されたという場合には、一度専門家に相談されることをお勧めします。

 

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