元夫の不倫相手の女性に対して慰謝料を請求し、特異な反論を受けたが相場通りの慰謝料を取得した事例

依頼者

40代女性

相手方

40代女性

別居の有無

離婚後の訴訟提起(離婚前は別居なし)

主な争点
①既に婚姻関係が事実上破綻しており、相手方が婚姻関係を破綻したのではないのではないか
②依頼者の夫が、強制的に相手側に肉体関係をせまり、相手側はむしろ被害者ではないか


解決までの期間
約半年

事案の概要

夫の不倫により離婚した元妻が、元夫の不倫相手に慰謝料を請求した事案で、客観的証拠も揃っていたので、当初は、簡単に慰謝料が認められると考えていました。
ところが、訴訟が始まると、元夫の不倫相手は、肉体関係があったことは認めた上で、そもそも元妻と元夫の婚姻関係は、不倫がなされた時点で、事実上破綻していたから、自分が夫婦関係を破綻させたわけではないとか、元夫から半ば強引に性的関係を求められたから自分は被害者である等として、慰謝料請求は認められないと反論してきました。

解決内容

そこで、「婚姻関係が事実上破綻しているとは何か」、「強引に性的関係を持ったといえるのはどのような場合か」などをきちんと詰めて考え、適切に反論し、不倫相手に非を認めさせ、相場通りの慰謝料を支払ってもらうことができました。

解決のポイント

不倫をされた妻の心の傷は確かにあるにもかかわらず、相手方の主張により、その傷に対して法律上認められた権利である慰謝料が認められなくなる恐れがありました。


このように、一見単純な事件に見えても、相手の主張により、複雑な問題になることがあり、それによって、本来認められて当然のはずの権利が認められなくなってしまう恐れがあります。


このような場合に、相談者の方の適切な権利行使をすることをお手伝いすることができた事案でした。 

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