財産分与と保険
Contents
1 婚姻期間中に加入した生命保険は財産分与の対象となるのでしょうか?
掛け捨てタイプは財産分与の対象とはなりませんが、解約返戻金が発生するタイプの生命保険は、
離婚成立時(別居が先行している場合は別居時)の解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
2 結婚前から加入していた生命保険に、結婚後も、婚姻費用の中から保険料を払っていた場合、財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚成立時(別居が先行している場合は別居時)の解約返戻金相当額のうち、保険料払い込み期間に占める婚姻期間の割合部分は、財産分与の対象となります。
3 学資保険は財産分与の対象となるのでしょうか?
学資保険は、子供が進学するときのための費用を確保するために加入する保険ですが、生命保険と同様に、財産分与の対象となります。
熟年離婚の場合、新たな生命保険に加入することが困難な場合がありますので、財産分与のために生命保険を解約する際は気を付けましょう。
生命保険等に加入されている方で、離婚をお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。
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葛西臨海ドリーム法律事務所
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