不倫相手に慰謝料請求したい方へ

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以下のようなお悩みはございませんか?

○ 不倫相手に慰謝料を請求したい
○ 不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○ 離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい

不貞行為をパートナーにされてしまった場合,法律的には何ができるのか?

不貞行為は法律的には,性交やその類似行為を指すと考えられています。そして,不貞行為を社会においてどう位置付けるかは,社会や時代によって変わります。 
現在の日本においては,不貞行為をパートナーにされてしまった被害者が,加害者に対して行使することが認められている権利は,金銭の支払いを請求できるというものです(慰謝料請求)。不貞行為を行った人に対して,会社を辞めさせたり,自分の実家の両親に謝りに行かせたり,離婚後も生活の面倒を見てもらうなどの権利は,法律では認められておりません。
 不貞行為をパートナーにされてしまった被害者の状況は様々です。お子さんがおり専業主婦(夫)をしており,パートナーの収入がなければ今後生活が立ち行かなくなってしまう人も,夫婦共働きで,子どもがおらず離婚をしたとしても夫婦ともに自立して生活していける夫婦も,できることは金銭請求のみで,金銭の額の範囲内でその状況が評価されるというのが,現在の日本での規律です。

浮気相手に対する慰謝料請求が認められない場合とは?

不貞行為時に、すでに別居するなどして夫婦関係が破綻していたり、事実上の離婚状態にあった場合には、婚姻関係を侵害したとはいえないので、慰謝料請求は困難です。

また、例えば浮気相手の女性が、夫から「妻とは離婚手続中である」などと偽った情報を聞かされていた場合は、浮気相手に故意又は過失がないとして、慰謝料請求が認められない場合があります。

ただし、このようなケースにおいては、通常、当事者の主張が対立しますので、最終的には、裁判所が、客観的事実や証拠に基づいて、夫婦関係の破綻の有無浮気相手の過失の有無を判断することになります。

不貞行為の被害者が希望や権利を実現するには?

それでは,不貞行為の被害者はどのように自分の希望や,自分に認められた権利を実現していけばよいのでしょうか?

⑴ 希望が受け入れられる場合

まず,不貞行為を行ったパートナーやその相手方と交渉を行い,自己の希望をパートナーや相手方が受け入れるのであれば,問題はそこで解決します。

⑵ 希望が受け入れない場合

被害者の希望をパートナーや相手方が受け入れない場合,少なくとも法律で認められた権利を認めてもらうにはどうのような手段をとることができるでしょうか?
そのような場合,裁判所に判断してもらいます。交渉が平行線になって進まなくなった場合,被害者は,裁判所に法律で認められた権利があるかどうか判断してもらうことができ,ここで自己の権利が認められれば,法律上認められた権利を実現することが可能です。

不貞慰謝料請求における弁護士の役割は?

以上のような,自己の希望や権利を実現する際,弁護士にお願いするとどのようなメリットがあるのでしょうか?

⑴ 交渉や訴訟を本人で行うことが困難な場合

パートナーに不貞をされた被害者の方は,信頼を裏切られ,非常に精神的に傷つくことが多いです。そもそも相手の顔すら見たくないという感情を抱くのも当然だと思います。
また,不貞行為をされたことで,交渉する際,加害者を前にするとどうしても生々しいイメージがまとまりつくせいで,怒りや悲しみにより感情的になってしまい,交渉がうまくいかに場合がありす。
このような場合,弁護士が代理人として交渉をすることで,被害者の方が直接交渉をするストレスを軽減したり,交渉を行う際客観的に何が経済的に得であるかを被害者の方に提示することが可能です。

⑵ 法律面でのアドバイス

交渉をするにあたっても,裁判になった場合,いくらくらいの慰謝料がいくらくらい認められるかを理解することは重要です。なぜなら,相手方の提案が,裁判で認められる額より大きな額の提案交渉で和解をすべきでと考えられ,一方裁判の額より小さいのであれば裁判を提起すべきと考えられるなど,交渉においても裁判所の判断が判断基準となるからです。
これを考えるにあたって,法律の専門家である弁護士は,裁判所の判断を予想することができます。
具体的には,裁判を提起した場合,慰謝料が認められるためにはどのような証拠が必要で,相手方はどのような反論をしてくるかを想定し,その反論にはどう再反論すべきかを,ご相談の事案について判断することが可能です。
また,不貞行為を行ったパートナーとその相手方のどちらにいくら請求すべきかについて法律はどのように規律しているかなどについても,明確にすることが可能です。
更に,弁護士は,判例の知識や,自己の扱った事案の蓄積により,どのような事案で慰謝料がいくらくらい認められるかについてもアドバイスをすることができます。

解決事例

元夫の不倫相手の女性に対して慰謝料を請求し、特異な反論を受けたが相場通りの慰謝料を取得した事例

浮気相手の妻に対して慰謝料90万円を支払うことで和解した事例

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