浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」⑤ 中高年の離婚

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厚生省労働省のデータによると、1990年に約2万件であった中高年(50歳以上)の年間離婚件数は、2010年には約6万2000件まで増加をしました。

おそらくは、団塊の世代が中高年をむかえたことや、2007年の年金分割制度の改正が背景にあると考えられます。

中高年が離婚をする場合、離婚後の生活環境が問題で、まずは、老後の生活を支える居住場所の確保が重要になります。

場合によっては、財産分与にあたって、その余の財産は放棄してでも、不動産を取得する方がよいこともあります。

その際、まだ住宅ローンが残っている場合には、不動産を取得することの是非の判断が難しくなりますので、専門家に相談することをお勧めします。

次に、老後の蓄えに充てたい退職金ですが、財産分与してもらえるかどうかはケースによって異なります。数年後に退職することが明らかな場合には、取得するであろう退職金額を計算し、分割してもらえます。

しかし、退職金の取得がはっきりしない場合には、財産分与として認められないこともあります。

一方、年金分割ですが、これは、サラリーマンが加入する厚生年金と公務員が加入する共済年金について、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割するという制度です。

将来、夫が受け取る年金の半分を、妻が丸々受け取る制度ではありませんので注意して下さい。

また、厚生年金に加入していない自営業者の方などは対象外ですし、民間企業が自主的に積み立てている企業年金にも年金分割制度は適用されません。

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