浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊹不貞慰謝料請求で退職を要求されたら

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、不貞慰謝料請求で退職を要求された場合
についてお話しいたします。
不倫がバレてしまった場合、「不倫の代償」として考えられるものが慰謝料請求です。
不倫は、法律的にも「不法行為」とされており、被害者の方が不倫の証拠を押さえている
場合には、加害者の方は慰謝料の請求から逃れることは難しく、実際にお金を払わなくて
はならなくなるケースが多いです。


また、不倫をした加害者に対し、いわゆる社会的制裁を要求する被害者も少なくありま
せん。特に社内不倫の場合には、加害者に対し会社を辞めるよう要求したり、加害者の会
社に対して解雇することを要求したりすることもあります。しかし、たとえ被害者の方か
ら会社を辞めるよう要求されても、法的に退職を強制することはできませんので、それを
聞き入れる必要はありません。同様に、社内に不倫の事実が伝わり、会社が退職するよう
働きかけてくるようなことがあったとしても、不倫をしたという事実は、あくまでもプラ
イベートな問題であり、本来会社とは関係ありませんので、会社が不倫を理由とした解雇
をすることはできません。


冒頭で、「慰謝料請求の支払いを逃れることは難しい」と申しましたが、交際していて
も、性的な関係がない限り慰謝料を支払う必要はありませんし、不倫相手が既婚者である
ことを知らなかった場合には、状況次第では慰謝料を支払う必要がない場合もあります。
また、被害者の方が不倫の事実を知ってから3年以上経過している場合も、慰謝料請求権
についての消滅時効が成立している可能性がありますので、不貞慰謝料請求についてお悩
みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

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