浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊸有責配偶者からの離婚請求

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「有責配偶者からの離婚請求」です。

離婚の原因には、性格の不一致のように、どちらが悪いとは一概に言えないものもあれば、明らかに一方に落ち度があるものもあります。有責配偶者とは、婚姻関係破綻の原因について主として責任のある配偶者のことをいい、具体的には、民法で定められている5つの離婚原因(①不貞行為 ②悪意の遺棄 ③三年以上生死不明 ④強度の精神病で回復の見込みがない ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由)を作った者のことを指します。

有責配偶者から離婚の請求はできないのが原則です。有責と受け取られる行動をとり、相手を傷つけた上、相手が望まない離婚を求めることは、社会正義に反すると考えられるためです。ですから、夫(又は妻)が浮気をして家を出たうえ離婚を求めてきたが、妻(又は夫)としては離婚を望まないといった場合、妻(又は夫)は、拒否をすれば、離婚はそう簡単に認められませんので、きちんと意思表示することが大切です。

では、有責配偶者が離婚を認められるにはどうしたらよいのでしょうか。原則、裁判所は有責配偶者からの離婚請求は認めませんが、これはあくまでも原則であり、①別居期間が長期に及ぶ ②夫婦間に未成熟の子が存在しない ③離婚される側の配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない といった3つの条件を充たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。

有責配偶者から離婚を請求されたが離婚したくないという方、有責配偶者だが離婚したいという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

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