浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊷第三者機関立ち合いによる面会交流

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「第三者機関立ち合いによる面会交流」です。

現在の日本の法律では、離婚の際、父母のどちらが「親権者」になるかを決めなくては離婚できません。面会交流とは、「親権者」にならなかった片方の親が離れて暮らす子どもに会える機会であり、またそれと同時に、子どもにとっても、いつも会えない親からの愛情を感じることのできる貴重な時間でもあります。

理想的な面会交流の形としては、当事者間でよく話し合い、子どものために子どもが楽しく過ごせる環境を準備することです。しかし、離婚する夫婦間には当然、感情的な対立が強く、面会交流に対しても消極的になるケースが多いようです。そのような場合に考えられる方法のひとつが第三者機関立ち合いによる面会交流の実施です。

面会交流に関する第三者機関の主な役割は、面会交流についての調整、連絡、子どもの受け渡し、面会交流の付き添い等です。第三者機関を利用するメリットは、まず、連れ去りの心配がないことです。そして、当事者間で、直接連絡を取りたくない場合や、顔を合わせたくない場合に代理で行ってくれますので、精神的な負担がかなり軽減されるでしょう。また、面会中に、離れて暮らしている親が、親権者の悪口を言ったり、秘匿事項を子どもから聞き出すというようなことを未然に防ぐことができます。

 しかし、基本的に第三者機関の利用は有料で、団体によっても、受けるサービスによっても異なりますが、1回の面会交流に数千円から数万円程度かかります。

面会交流でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

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