浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㊴調停を申し立てられたら

こんにちは。弁護士の矢野京介です。 今回は、「調停を申立てられた場合の対応」についてお話しいたします。

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて家庭裁判所で調停の手続きを進めることになります。相手から調停を申立てられると、裁判所から書類(申立書、呼出状等)が届きますが、調停を申立てることに双方の合意は不要なため、ある日突然、裁判所から書類が届き、指定された期日に裁判所に出頭することを求められ、「裁判を起こされた!」と感情的になったり、動揺したりする方も少なくありません。

 しかし、調停はあくまでも「話し合い」の手続きで、いわゆる「裁判」とは違う穏便な手続きです。何らかの結論を強制されることはありません。納得できないことや気に入らないことがあれば正直に伝えましょう。

 とは言っても、無断で調停を欠席してしまうと、調停は不成立となり、離婚訴訟を申し立てられる可能性もあります。

 また、婚姻費用や養育費の調停の場合には、審判の手続きに移行され、申立人の主張に基づき、こちらの言い分が聞かれないまま裁判官が金額を決定することになります。どうしても都合がつかない場合は、裁判所にその旨の連絡を入れれば問題ありませんので、調停には必ず出席しましょう。

 調停期日は、書類が届いた日からだいたい3週間~1カ月先に指定されるのですが、気持ちの整理がつかないまま調停に臨んでしまい、調停を申立てた側のペースで進んでしまうことがあります。調停を申立てられた方は、できるだけ早い段階で、専門家に相談されることをお勧めいたします。

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