浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉟離婚後の財産分与

離婚後の財産分与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回は、「離婚後の財産分与」についてお話ししたいと思います。

「とにかく離婚がしたかったので、離婚以外の取り決めを何もせず、協議離婚をしてしまったが、冷静になって考えると、やはり財産分与を求めたい。」といった場合、離婚後でも財産分与の請求は可能なのでしょうか。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚に際して分け合うことで、法律上認められている権利ですので、離婚後でも財産分与は請求できます。

では、離婚後にどのような方法で相手に財産分与の請求をすればよいのでしょうか。もちろん、相手に直接請求することもできますが、一度離婚した相手と話し合いをしなければならないというのは精神的な苦痛を伴ってしまいます。ですから、調停や審判といった法律上の手続きを使って申し立てをすることが望ましいでしょう。

ただし、無期限にいつまでも請求できるというわけではありません。

これらの法律上の手続きは、離婚成立から2年以内に行う必要があります。

そして、この2年という期限は延長できる性質のものではありませんので、離婚から2年経った後は財産分与を求めることはできませんので注意が必要です。

財産についての取り決めをせずに離婚をしてしまい、離婚後2年以内で、元夫(妻)が財産分与の協議に応じてくれない、または、直接協議するのが苦痛だという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

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