浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉞子の認知

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「子の認知」です。

「認知」とは、「結婚していない男女の間に生まれた子、またはこれから生まれる子を自分の子だと認める行為(民法779条)」です。

子どもにとっては「父親を得る」という権利になり、シングルマザーにとって、「認知届」の知識は、大切な赤ちゃんの法律上の権利を守ることになります。

では、認知届を出すことで何が変わるのでしょうか。

まず、認知するまでは、子どもは母親の氏を名乗り、母親が親権者です。しかし父親の認知を得ると、子は父親の氏を名乗ることもでき、父親を親権者とすることもできます。そして、父親に対して扶養料を請求することができます。

シングルマザーにとっては、つまり、子どもの父に対して養育費を請求できるようになるのです。

さらに、父親が死亡した場合、認知した子は、第一順位の相続人となります。しかし、他方で、子が成人した時に父親が生活に窮していた場合、扶養する義務も生じます。

認知届には大きく分けて「任意認知」と「強制認知」の2種類があります。

任意認知は、父親からの届け出により任意で自分の子と認めるものです。

これに対して、父親が任意に認知しない場合には、まずは、子から父を相手とする家庭裁判所の調停の申し立てを行い、調停が不成立となった場合には、認知を求める裁判を提起します。これを強制認知といいます。

非嫡出子であることについて子どもに責任はありません。そこで、子は親の意思に反してでも実の親と法律上の親子関係を発生させることができるという考え方を制度化したものです。

子の認知でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

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