浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉝授かり婚

こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回は、「授かり婚(できちゃった婚)」の場合、子どもは法律的にどうなるのか、についてお話ししたいと思います。

日本では、内縁関係よりも、法的な婚姻関係を重視する伝統的な意識が強いことから、妊娠したら、結婚するという意識が強いようです。

同棲していたカップルが妊娠したことをきっかけに結婚するというパターンも多く、最近は、できちゃった婚も珍しい事ではありません。

では、妊娠判明後に入籍する場合、法律的には、どのような決まりがあるのでしょうか。

民法772条1項には「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と定められており、2項では「婚姻成立の日の200日後または婚姻の解消若しくは解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される」と定められています。

では、婚姻成立から200日以内に生まれた子は、夫の子ではなくなるのでしょうか?

そのようなことはありません。役場では、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子でも、当然のように、「父親」欄には「夫」の、「母親」欄には「妻」の氏名が記載されます。婚姻成立の日から200日未満だからといって、役場の職員が、「父親」欄を空白にしてしまうことはありません。

ただ、夫が、「自分の子ではない。」等として争おうとした場合に、争う方法が異なって来ます。

婚姻成立の日から200日以内に生まれた子については「親子関係不存在確認の訴え」で争い、

婚姻成立の日から200日後に生まれた子については「嫡出否認の訴え」で争うことになります。

両制度は、期間制限などが異なりますので、詳しいことは弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

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