浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉛離婚調停を申立てる際の管轄裁判所

10月 うらやす情報誌


こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回のテーマは「離婚調停を申立てる際の管轄裁判所」です。

 

「結婚後、東京で暮らしていたが、夫婦生活に限界を感じ、実家(地方)に帰ってきてしまった。離婚について話し合いを進めているが、なかなか話が纏まらないため離婚調停を申立てようと考えている。」

 

このようなケースにおいて、調停がどこの裁判所で行われるのかはとても重要な問題ですね。

結論から言いますと、離婚調停は相手方が住んでいる地域を担当する家庭裁判所で行われるのが原則です。

 

調停自体、話し合いを基本とする手続きですので、相手方に出てきてもらわないと話し合いができないということから、相手方がより出やすい裁判所ということで、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ということになっています。


 しかし、子どもの年齢や病気の有無・程度によっては、離婚調停の申立人が住んでいる地域の裁判所で手続きをしてもらうようお願いすることができます。これを「自庁処理」といいます。

また、遠方の場合、行くのに時間もかかりますし、交通費もかかってくるということで、平成25年1月から「電話会議による調停」が認められるようになりました。

電話会議を利用すれば、出廷の為の交通費や宿泊費などの負担は大きく減りますが、電話会議が実施できるかどうかは裁判所の判断となるため、事前に確認しておくのが良いでしょう。

また、電話会議が可能な場合でも、離婚調停の最後の局面では、原則として申立人が裁判所に直接出向く必要があります。


 相手方が遠方のために離婚調停をためらっている方は、代理人が出席することが可能な場合もありますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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