浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑰遺留分

遺留分

こんにちは。

弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「遺留分」です。

 

被相続人は、遺言を残すことにより自らの財産の処分について自らの意思で決めることができます。

そして、遺言書があった場合、法定相続分よりも、遺言による相続が優先されます。

しかし、遺言において「すべての財産を〇〇に相続させる。」というように、特定の相続人や受遺者にのみに大部分の遺産が相続または遺贈されてしまうような場合、他の相続人は納得できませんよね。また、残された家族が生活に困ることにもなりかねません。

そのような事態を避けるため、相続人(兄弟姉妹を除く)には、法律上留保されるべき相続財産の割合が決められています。これを「遺留分」と言います。


遺留分を保証されている相続人は、配偶者と子どもなどの直系卑属および父母などの直系尊属で、法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には遺留分はありません


もし、相続人が遺留分を侵害された場合、遺留分を取り返すことができます。これを「遺留分減殺請求権の行使」と言いますが、遺留分を侵害された相続人は、まず、遺留分を侵害している人に対して、「遺留分の減殺請求をします。」といった内容の書面を送付することにより、遺留分減殺請求の意思表示をします。

その後、交渉をすることで遺留分を返してくれる場合もありますが、そう簡単には返してくれない場合もあります。遺留分減殺請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、話し合いでの合意を目指しますが、どうしても応じてもらえない場合には、裁判で決着させることになります。


また、この遺留分減殺請求は、遺留分の侵害を知った日から1年以内と期限がありますので、お早めに専門家に相談されることをお勧めします。

 

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