浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑪財産分与 子ども名義の預金


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 こんにちは。弁護士の矢野京介です。

離婚をする際には、財産分与をする必要があります。

財産分与の対象になるものとしては、現金・預貯金・不動産・保険・株・自動車・退職金などがありますが、子どもの預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか?


子ども名義の預金口座を作り、子どもの出産祝いや入学祝をその口座に預金したり、

子どもの教育資金などの備えとして子ども名義の口座に預金するということは、

一般的によく行われています。

出産祝いや入学祝い等の祝い金は、第三者から子供に贈与されたものとみることが可能ですので、

子ども名義の預金はあくまでも子どものものであるとして、

夫婦の財産分与の対象とはならないと考えられます。

 

しかし、問題は、夫婦の収入を単に子ども名義の口座に積み立てていたような場合です。

この場合子ども名義の口座の預金は、夫婦の収入が原資となっているため、

夫婦の財産ということができ、財産分与の対象となりうるのが原則的な考え方と言えます。

もっとも、それが子供の将来の教育費のため、結婚資金等子どものために使う意図で預金したものであった場合には、親から子へ贈与されたものとして、夫婦の財産とは別のものと見なされた判例もあります。


いずれにしても、この問題は、子ども名義の預金がなされた状況や、

それが夫婦共有財産に占める割合などの事情を考慮して決められることが多いので、

迷った場合には専門家に相談してみることをお勧めいたします。

 

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