浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」④ 相続放棄

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「相続放棄」です。

相続放棄は、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合等に行います。相続放棄で注意しなければならないのは、期間制限と相続順位の繰り上がりです。

まず、期間制限です。相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。亡くなった時からではありません。

次に、相続順位の繰り上がりです。例えば、多額の借金を背負った夫が亡くなった後、妻と第一順位の子供が相続放棄した場合、妻と子供は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。その結果、第二順位の親が繰り上がって、あるいは、親がいない場合は第三順位の兄弟姉妹が繰り上がって相続人となり、突然、心当たりのない借金の取り立てに見舞われることになります。もっとも、親や兄弟姉妹も、自分が繰り上がって相続人となったことを知った時から3カ月以内に相続放棄手続きをとれば、借金の相続を免れますが。

このように相続放棄は、緊急性が高く、他の親族への影響も大きいので、被相続人が、多額の借金を残して亡くなったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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