2021年3月17日産経新聞 同性との不倫が「不貞行為」と認められた事例に島田栄作弁護士が取り上げられました

妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、同性同士の性的行為も「不貞行為にあたる」として、妻の不倫相手の女性に慰謝料など11万円の支払いを命じる判決が言い渡されました。男性は妻が同性愛に関心があることを理解し、女性と親しく付き合うことは認めていましたが、「行為までは許容していなかった」としており、賠償額が不十分だとして控訴しています。

近年、このような不貞行為をめぐる訴訟は、性別に捉われない司法判断が続いています。高裁レベルでは昨年、同性の事実婚カップルを法的に保護すべきだとする判断が示されました。(女性同士のカップルが、一方の不貞行為で破局したことの損害賠償を求めた訴訟で、1審宇都宮地裁は110万円を支払うよう命じ、2審東京高裁判決も1審判決を支持)

今回の訴訟で原告代理人を努めた島田栄作弁護士は、「同性カップルが家族として共同生活を送る社会的実態を考慮すれば、不倫が既存カップルの関係性を脅かす可能性があることは、異性間でも同性間でも変わらない」と指摘しています。

 

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