浦安新聞連載コラム「家庭の法学」㉘パートナーシップ証明書

七月


こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回は「パートナーシップ証明書」についてお話しいたします。


2015年に渋谷区と世田谷区が同性カップルを結婚に相当する関係と認める書類を発行する制度を始めて以来、全国ではこれまでに兵庫県宝塚市、三重県伊賀市、沖縄県那覇市、北海道札幌市等がパートナーシップに関する要綱を発表しています。


では、パートナーシップ証明書を取得することでどのようなメリットがあるのでしょうか。


①住宅の賃貸契約や病院での面会、手術の際の同意書・承諾書へのサインに、戸籍上の家族でないことを理由に断るなどした場合には区が是正勧告をした上で事業者名などを公表できる。

②住宅ローンや生命保険については民間企業が認めた場合に限り、パートナーとしてのサービスを受けられる。

帯電話サービスの家族割引の適用範囲を同性カップルにも適用できる。

証明書の効力としては以上のようなものが挙げられますが、残念ながらまだ法律上の結婚と同等の効力はないため、税金の配偶者控除や、遺族年金受給権等の社会保障制度上の権利は受けられません

今後は、これらの権利も同性カップルへ適用されることが期待されます。そのためには当事者・行政・専門家が連携して効力・効用を拡大する努力をしていく必要があるでしょう。


パートナーシップ証明書についてお考えの方は、渋谷区のように証明書発行にあたり公正証書を作成する必要があるところもありますので、専門家に相談することをお勧めいたします。

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