浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑳離婚後の戸籍と姓

浦安新聞11月

こんにちは、弁護士の矢野京介です。

今回のテーマは、「離婚後の戸籍と姓」についてです。


結婚すると、夫または妻を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。

その後、離婚が決定したら、離婚後の戸籍と姓をどうするか決める必要があります。

未成年の子がいる場合には、子どもの戸籍と姓のことも考えなくてはなりません。

筆頭者でない者は、戸籍と姓をどうするか、次の3つのパターンから選択することができます。

①旧姓に戻り、結婚前の戸籍に戻る。筆頭者でない夫または妻は、離婚届を提出すると、原則として、元の戸籍に戻ります。

②新しく戸籍をつくり、旧姓を名乗る。

③新しく戸籍をつくり、婚姻中の姓を名乗る。

新戸籍をつくる場合、姓については旧姓か婚姻中の姓か選択することができますが、婚姻中の姓を名乗る場合、離婚届提出後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する必要があります。
 では、離婚する夫婦に子どもがいる場合、離婚後の子どもの戸籍はどのようになるのでしょうか。子どもの戸籍は、両親が離婚したとしても変わることはありません。筆頭者の戸籍にそのまま残ります。
筆頭者が夫で、筆頭者でない妻が親権者になって、実際に子どもと生活したとしても、子どもの戸籍は変わらないのです。このようなケースでは、親権者となった妻からすると、自分と同じ姓にしたい、自分の戸籍に入れたいと思うでしょう。

では、どうすれば、妻は子どもと同じ戸籍、同じ姓になることができるのでしょうか。

まず、「子の氏の変更許可申立書」という書類を家庭裁判所へ提出し、裁判所から許可をもらいます。

そして次に、子供を母親の戸籍に入れる手続き「入籍届」を役所に提出します。

少し面倒ではありますが、離婚後の戸籍と姓をどのようにしたいのか考え、期間内にきちんと手続きを行うことが大切です。

 

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