浦安新聞連載コラム「家庭の法学」⑬相続の流れ

浦安情報誌4月

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。

今回のテーマは「相続」です。

身近な人が亡くなると、相続が発生します。亡くなった人を被相続人財産を得る権利のある人を相続人

と呼び、相続が発生したら、まず相続人を確定することから始めます


最初に確認するべきことは、遺言書があるかないかです。

遺言は、個人が亡くなる前に、財産を誰に残すかなどを書いたもので、法定相続よりも優先されます

法定相続では、相続人は民法で決まっていますが、遺言では相続人に限らず誰にでも残すことが可能です。


遺言があるかどうかの確認が済んだら、戸籍の調査をして、財産を引き継ぐ相続人を確定します。

法定相続人は、被相続人の配偶者と、子がいれば子、子がいない場合は、親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。
相続できる財産には、土地や建物などの不動産、美術品・宝石・自動車などの動産、現金・預貯金・有価証券、その他著作権・特許権などの知的財産権などがあります。

また、これらプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続財産には含まれます。

プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合は相続しないことも可能です。

相続するかしないかは、相続の開始(亡くなった日)から3か月以内に決定し、

相続しない場合には家庭裁判所で手続きを行う必要があります。


相続人を確定し、財産を確認して相続すると決定した場合は、

相続人全員で遺産分割協議を行い、分割後、それぞれ譲り受けた財産の名義変更や登記をします。

そして、相続開始から10か月以内に相続税の申告、納付を行います。


相続については、手続きによって期限が異なりますので、専門家に相談してみましょう。

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