浦安新聞連載コラム 「家庭の法学」⑩ 行方不明の夫(妻)との離婚

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こんにちは。弁護士の矢野京介です。
今回は、行方不明の夫または妻との離婚についてお話します。

 

行方不明の夫または妻と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか?

 

まず、相手方の住民票の移動がないかを確認します。

「世帯全員の住民票」を取寄せ、住民票がすでに元の自宅から移っている場合には、「戸籍の附票」を取ります。戸籍附票には住民登録の移動経過が記載されていますので、現在の夫または妻の住所地を知ることができます。

住所地がわかれば、離婚調停を申し立てることができます。

しかし、突然家を出て行方不明になったようなケースですと、住民票は元の自宅に放ったらかしというケースが殆どだと思います。

そのような場合には、実家に問合せる携帯電話会社に契約内容の変更がないか確認する警察に捜索願を出すなど、居場所を突き止めるできる限りの措置を講じ

それでも居場所が分からない場合には、「公示送達」という方法により、所在不明のまま離婚裁判を提起することができます。


そして、裁判官はこちらの話だけを聞いて、離婚原因があると認められれば、離婚ができることになります。

配偶者が行方不明である場合に考えられる離婚事由としては、
(1) 3年間以上生死不明(それ自体が離婚事由)
(2) 他の女性(男性)と一緒に去ってしまった(不貞行為)
(3) 行方不明となり、生活費を一切入れてくれない(悪意の遺棄)など
が考えられます。

但し、裁判所も慎重になりますので、「公示送達」も「離婚」も簡単には認められません。こうした問題でお困りの方は、弁護士にしっかりと相談されることをお勧めします。

行方不明の夫(又は妻)と離婚についての詳しい説明はこちら>>>


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