モラハラ夫が秘匿していた財産の開示させ、適正額の財産分与を受けた事例

・キーワード

  モラハラ、財産分与

・依頼者

  50代女性

・相手方 

  50代男性

・別居の有無

  あり

・主な争点

  財産分与,養育費の額

・解決までの期間

  約6ヶ月

 

事案

二人のお子さんがいる夫婦で,モラハラ傾向のあるご主人から離婚調停を申し立てられた事案。相談者様は,普段から相手方である夫から,食事や家事についてちゃんとしていないと批判されていた。また,家計についてもご主人が給与の内訳を示すことなく,一定の生活費が振り込まれ,足りない分は自分で働き家計に足していた。
ある日突然,夫は,妻のせいで精神病を患ったと話し,家を出て行き,その後離婚調停を申し立てた。そこで,どう対応すべきか相談を受けた事案。

問題点

 親権や離婚をすること自体に争いはなかった。

一方,財産分与は,夫が給与明細を明らかにしていなかったこともあり,いくらくらい夫名義の財産があるかはわからず,適切な財産分与の額がいくらなのかわからなかった。また,夫は相談者様に離婚の原因があると主張し,財産分与を一般的な基準より,夫有利な基準を採用すべきと主張していた。

解決

 まず,財産分与については,相手方の財産を把握する必要があるため,夫名義の財産について集められる情報を集めてもらった。また,相談者様から話を伺い,夫が財産について話していたことをまとめ,調停において,夫にその部分の説明を求めた。その結果,夫は,ある程度まとまった金額の自己名義の財産を開示したため(恐らく全ての財産ではないとは思われるが),相談者様がその後の生活を再建する目処が立ったため合意するにいたった。

 また,財産分与の基準についても,相手方の主張はそもそも相談者が相手方を追い詰めた事実はなく,更に,夫の主張する事実があったとしても財産分与で夫を有利にするほどの事情ではないことを主張した。

所感

 財産分与をするにあたって,それまでの結婚生活で,相手方の収入状況や財産状況を知らされていない事案では(モラハラ夫ではそのような事案が多い印象です),離婚時にもう一方の配偶者は,相手方名義の財産を把握できないため,本来受け取るべき財産分与を受け取ることができないことがあります。そのような場合でも,できる限り集められる情報を集め,適切な主張をすることで,調停委員から相手方に相手方名義の財産の開示を促してもらったことで,財産分与を確保することができた事案。

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