離婚を拒否する妻に対して離婚調停を申し立て、不動産の売却益を含めた財産分与・月10万円の婚姻費用を支払うことで調停が成立した事例

依頼者 男性 50代 会社員

相手方 女性 50代 専業主婦

別居の有無 同居中

主な争点 財産分与

事案の内容

50代のサラリーマン男性Aさんは、妻に話しかけても、喧嘩腰の返事しか返って来ないことから、最近では、妻と会話することもなくなり、一応、食事と洗濯はしてくれているものの、家の中は散らかり放題で、家計の倹約にも努めない妻との生活に未来が見いだせなくなり、子供が社会人なったのを機に、妻に離婚を切り出しました。

しかし、妻からは、「これまで専業主婦をしてきて今から働くことなんて出来ない」等として離婚を拒絶されました。

このため、どう進めてよいか分からなくなり、ご相談に来られました。なお、自宅は持ち家で、未だローンが残っていました。

対応・結果

妻が離婚に応じない理由が、経済的不安にあることは明らかでしたので、当職は、Aさんの代理人として、妻と交渉し、①離婚成立時に財産分与として500万円を払う、②1年後に自宅を売却して売却益を折半する、③それまでの間はAさんにおいてローンと光熱費を負担するので自宅に居住し続けて構わない、という条件を提示しました。しかし、妻は、離婚に応じませんでした。

このため、Aさんには、自宅から出て別居してもらい、離婚調停を申し立てました。

その理由は、

①離婚裁判では、3年~5年の別居期間を置けば、離婚が認められる可能性が高く、

②制度上、離婚裁判を提起するためには離婚調停を経ていることが要件とされているからです。

そして、離婚調停で話し合った結果、妻側も、このままでは3年後に離婚が成立する可能性があることを理解し、①離婚成立時に財産分与として500万円を払う、②3年後に自宅を売却して売却益を折半する、③それまでの間はAさんにおいてローンと光熱費を負担するほか、自宅に居住する妻に対して生活支援金として月10万円を支払う、という条件で調停離婚が成立しました。

一見すると、離婚の財産分与としては割高に見えますが、離婚が成立するまでの間は、夫婦の扶養義務に基づいて、Aさんは、妻に婚姻費用を支払い続けなければならないので、結果的には短期間で離婚できて成功でした。

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