不倫後に家を出た妻から子の引き渡しを求められたが、適切な主張により依頼者の男性が親権を認められた事例
・キーワード
父親側の親権
依頼者
30代男性
相手方
30代女性
別居の有無
調停が申し立てられるまで8ヵ月前から別居
主な争点
①親権
解決までの期間
5か月
事案の概要
相談者の妻が不倫をした後に、相談者である夫と二人の間の子どもである長男(当時4歳)を置いて家を出て、不倫相手のもとに行き、その後、相談者である夫に対し、子の引き渡しを求めてきた事案。
問題点
この事案では、相談者は、不倫相手のもとに行ってしまった妻に、子どもを育てさせることに心配がありました。
その一方で、日本の実務では、幼い子どもの親権は、女性である母親に親権が認められることが多いという実情があります。
そこで、子どもの将来のために、相談者が子どもの親権を取得し、相談者のもとで育てていくことを裁判所に認めてもらうために、どのようなことをし、どのようなことを裁判所に訴えるべきかが問題となりました。
解決内容
まず、相手方である妻が、不倫をし、子育てを放棄して不倫相手のもとへ行ってしまった事実や、ほとんど子育てをしてこなかった事実を、裁判官を説得できる証拠に基づき主張していきました。
次に、相手方である妻が、子どもを連れ去り、自分のもとで子どもを育て、表面上はそれがうまくいっているという主張をしようとするのを防ぎました。
最後に、相談者である夫が、親族の助けを借りながら、適切に子どもを育てている事実を主張しました。
その結果、親権は相談者である夫に認められることとなりました。
解決のポイント
日本においては、男性は、幼児の親権を得ること難しいと考える人も多いと思います。
しかし、子どもの教育にとって男性側で育てるほうが適切であることをきちんと主張すれば、男性にも親権が認められることがあることを実感した事例でした。
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