商社マンの離婚問題

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離婚原因

newspapers-444447商社にお勤めの方は、非常に忙しく、深夜に帰宅、土日も仕事といった具合に、どうしても家にいる時間が少なくなりがちです。

また、1年の大半は海外出張といった状況の方も多くいらっしゃると思います。

そのようなことから、次第に会話が減り、夫婦間でのスレ違いが積み重なって、何のための結婚だったのかという思いから、離婚を考え始める方も少なくないと思います。

しかし、これらの事情のみから、それが直ちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770法)に該当すると認められる可能性は少ないです。


商社にお勤めの方で離婚を考える際には、まず、なぜ離婚したいのか、その原因の本質は何なのか冷静に考える必要があります。

財産分与

離婚に伴う財産分与は、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるのが基本です。これを2分の1ルールとも言います。


共有財産には、婚姻後夫婦の協力で取得した財産すべてが含まれます。預貯金や現金はもちろんですが、不動産保険証券、ゴルフ会員権、自動車などもその対象となります。

もし、マイホームや高級自動車を購入し、ローンが残っているような場合には、どのくらい残余価値があるのかを慎重に計算しなければなりません。


ただし、結婚前から有していた財産や親から受けた相続などについては、特有財産といい、分与対象から外れてきます。離婚を考えるにあたっては、まずどういった財産が分与対象になり得るのか、洗い出して検証する必要があります。

財産分与についてはこちら>>>

養育費

養育費については、当事者間で協議がまとまらないときは、裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いもまとまらないときは、裁判所が養育費を決めることになります。

しかし、裁判所の考え方は、基本的には、子供が20歳に達するまでしか養育費を認めていません。

親が大手商社に勤めるという教育レベルの高い家であれば、その子供にも当然一流の大学に進学させたいという考えが出てくるでしょう。

従って、子供に十分な教育を受けさせるためには、当事者の協議あるいは調停での話し合いの段階で、適正な養育費(支払い期間、支払い金額)を決めておく必要があります。

そのために、あらかじめ弁護士に相談することをお勧め致します。

養育費についてはこちら>>>


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