プロスポーツ選手の離婚、男女問題

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某プロ野球選手が、離婚した前夫人に、月々200万円の養育費を払っているとの報道もありましたが、

プロスポーツ選手の離婚、男女問題の場合、マスコミ対策が必要であったり、生涯収入の仕組みが一般人と違うことなどから、考慮しなければならない特有の問題があります。

1 マスコミ対策

当事務所は、選手ご本人様や所属スポーツ団体関係者様とは、なるべくITを用いたり、法律事務所以外の場所でお会いするなどマスコミ対策を講じた上で、できるだけ水面下で折衝するよう心掛けております。

また、女性側のメンタリティーによって、SNSへ書き込んだり、週刊誌にリークする恐れがあるようでしたら、女性側にも、できるだけ弁護士に付いてもらうよう勧めて、交渉に臨む戦術をとることもあります。

ちなみに、女性本人に警告文を送ることは、足元をみられることがありますので、ケースバイケースで判断します。

実際のところ、女性が、自分と有名人との男女関係を、SNSや週刊誌で公表したからといって、裁判の実務上、プライバシー侵害等の責任を問うことは難しいというのが実情です。

2 財産分与の2分の1ルール

離婚に伴う財産分与においては、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるのが基本です。これを2分の1ルールと言ったりもします。

しかし、例えば、夫の特殊な手腕や力量で共有財産を蓄えた場合、財産分与の割合に傾斜をつけることがあります。すると、妻の取得分は、2分の1のさらに何分の1かになります。

高年俸のプロスポーツ選手の場合も、これに該当する可能性が高いと考えられます。離婚の際に財産分与が問題となっている場合は、当事務所にご相談ください。

3 契約金

プロスポーツ選手が、所属先に入団するときに支払われる契約金は、財産分与の対象になるのでしょうか?

結論から言えば、独身時代に貰ったものであれば、本人の特有財産として財産分与の対象にはならないが、結婚後に貰ったものであれば、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になると考えるべきでしょう。

確かに、契約金は、退職金の先払いであると言われることもありますが、今のところ、退職金と同様に取り扱うべき確たる法的根拠はありません。

4 養育費の減額事由

プロスポーツ選手の選手寿命は短く、現役時代の収入とその後のセカンドキャリアの収入に格差があるのが特徴です。

養育費が決められた後に、経済的事情が大幅に変化したという場合には、養育費の増減を請求することが認められています。

現役時代の収入に基づいて、養育費が決められ、その後、経済的状況が大幅に変わったというのは、養育費の減額事由となり得ますので、現在、養育費を払っておられる方で、諸搬の事情により収入が減ったという方は、当事務所にご相談ください。


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