年収2000万円以上の方の離婚問題
婚姻費用と養育費
婚姻費用や離婚をする際の養育費については、裁判所が公表している算定表を参考にして、その金額が決められます。
ところが、算定表では、義務者の年収の上限が金2000万円となっているため、これを超える場合はどうなるのか?
というご質問をしばしばいただきます。
実は、この点については、議論が分かれています。
一方では、これらの支払義務は、配偶者や子供に自分の生活と同程度の生活を保持させる義務であるから、夫の年収に応じて、婚姻費用や養育費の金額も増加するという考え方があります。
他方では、夫の年収が2000万円を超えて高い場合、その大部分は貯蓄に回される可能性が高いため、それ以上は増額させないという考え方もあります。
裁判所においても、明確な基準ができあがっているわけではありませんので、個々の家庭の事情に応じて、裁判官が個別に判断することになります。
従って、これらの点をいかに裁判官に訴えるかが重要なポイントになります。このためにも、年収2000万円以上の方の離婚は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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葛西臨海ドリーム法律事務所
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