経営者の妻の離婚
会社経営者の夫と離婚する場合、一般的なサラリーマン家庭と比べて注意すべき点が多くありますので、妻が離婚で損をしないためにはどうすればよいのか、妻が知っておくべきことについてご説明いたします。
一般的なサラリーマン夫婦が離婚する場合の財産分与は、原則2分の1ずつとされていますが、会社経営者のように「個人の努力や才能によって多額の資産を形成した」などの事由がある場合、財産分与の割合を修正し、経営者側がより多くの資産を受け取ることができるようになります。経営者である夫から上記のような主張がなされた場合、妻の財産分与の割合が抑えられてしまう可能性があります。
また、財産分与の対象となる財産は夫婦の個人財産のみですが、経営者が自己の財産を会社名義にすることによって財産分与の対象から除外することがあるかもしれません。そのようなことにならないよう、会社経営者の妻は、夫が「会社の資産だ」と主張する資産についてもきちんと精査する必要があるでしょう。
退職金についても、「経営者には退職金はない。」と考えている方もいますが、経営者であっても会社から退職慰労金の支給を受けられるケースがあります。また、多くの会社では、経営者への退職金支払い準備として長期平準定期保険などの生命保険や小規模企業共済などに加入していることがありますので、これらについてもきちんと請求しましょう。
他にも、妻が会社の役員や従業員になっているような場合は、さらに問題が複雑になってきますので、会社経営者の方との離婚でお悩みの方は、一人で悩まず、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
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