サラリーマンの離婚問題

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サラリーマン男性の離婚は、決して珍しくはないのですが、離婚問題に費やせる時間が少なかったり、妻のタンス預金に比べて、給与明細がガラス張りになっているなど、

妻と比較すると、何かと不利な条件にさらされていることが多い点に特徴があります。

1 サラリーマンの自分の時間

サラリーマンが、離婚問題の対応に専念できるのは、基本的には土日か平日夜7時以降でしょう。

ところが、多くの法律事務所は、土日や平日夜7時以降は、閉まっていることが多く、なかなか相談にも出向けませんよね。

当事務所は、平日の昼間の都合が悪い方を優先的に、土日と平日夜7時以降にも対応することとしています。

また、年度末等の繁忙期には、打合せの時間をもうけること自体が困難なこともあるでしょうから、ITを用いて、ご指定の情報端末(社用PC、個人用スマホなど)との間で、意思疎通を図るように配慮しています。

時間に余裕のないサラリーマンの方で、離婚をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

2 弁護士を代理人に立てた場合の裁判所への出頭の要否

調停や裁判といった裁判所の手続は、平日の午前10時から17時の間に行われます。

また、調停期日や裁判期日は、1ヶ月~1.5ヶ月に1回の割合で入ります。では、弁護士を代理人に立てた場合、本人も毎回出頭する必要があるのでしょうか?

 調停の場合、調停委員は、通常、代理人弁護士に対して、なるべく本人も出頭させるよう要請します。しかし、強制されるものではなく、ご都合の悪いときは、代理人だけ出廷することもよくあります。

但し、離婚調停を成立させる時には、必ず本人も出頭して、裁判官が本人の意思確認を行うことになっています。

一方、裁判の場合は、和解期日と証人尋問期日を除いて、本人は出廷しないことが多いです。

但し、和解で離婚を成立させる場合には、やはり本人も出頭して、裁判官が本人の意思確認を行うことになっています。

当事務所では、依頼者様のご都合に合わせて、対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

3 婚姻費用と養育費の算定表について

裁判所が、婚姻費用や子供の養育費を決める際には、裁判所の作成した算定表というものを用います。

公表されていますので、「養育費・婚姻費用算定表」のキーワードで検索してみてください。

算定表は、夫と妻の双方の年収額に基づいて金額が定まるように出来ています。ここで、サラリーマンの場合、何をもって年収と見るのかという疑問が湧きますが、裁判所は、源泉徴収票の税額控除前の金額で見ます。

従って、ご自分が毎月貰っている給与の肌感覚とは違いますので、ご留意ください。

4 社宅の問題

お住まいが社宅の場合、本当は別居しているにもかかわらず、届け出ることなく従前通りに利用し続けていると、懲戒処分の対象になることがあります。注意しましょう。

その他、自宅を妻に財産分与する場合は、離婚成立後、しばらくしてから財産分与を行う等の細かいコツもありますが、サラリーマンで、離婚でお悩みの方は、当事務所までご相談ください。


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