養育費について
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養育費とは?
離婚後に、子供を監護している親は、子供を監護していない親に対し、子供の養育に要する費用を請求することができます。
具体的には、子供にかかる衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費などですが、これを養育費といいます。
養育費の支払いは、何時の時点で決めるのでしょうか?
離婚する際に決めておくのが一般的ですが、当事者間で、先に親権者を決めて離婚してから、あとで養育費を請求することも可能です。
養育費は、いつまで貰えるのでしょうか?
原則として、子供が「20歳になるまで」です。
しかし、最近では、大学進学率が増えていますので、協議離婚又は調停離婚の際に、話し合いで、「大学卒業まで」と決める例も少なくありません。
話し合いがまとまらず、裁判所が決める場合には、20歳になるまでしか認めないのが一般的です。
このため、養育費は、交渉で決めた方がよいのですが、交渉については、専門家である弁護士に委ねることをお勧めします。
過去に遡って養育費を請求できるのでしょうか?
養育費は、原則として請求した時から貰えます。離婚して、しばらく経過してから請求しても、過去に遡っては貰えません。
ですので、適切な養育費をきちんともらうためにも、離婚時に、協議で養育費を決めておきましょう。
養育費はいくらもらえるのでしょうか?
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は、通常、毎月、定期的に支払っていくことになります。
裁判所が算定表を作成しており、調停や裁判になった場合、算定表の基準に基づけて算出されることが大半です。公表されていますので、「養育費・婚姻費用算定表」のキーワードで検索してみて下さい。
例えば、父の給与所得が年700万円、母の給与所得が年250万円、7歳の子供1人の家庭で、離婚後、母親が、子供を監護する場合、父親が払う養育費は4万円~6万円/月が目安となります。
ただ、算定表はあくまでも、基準のひとつです。私立学校に通っている場合、入学金が必要な場合など、状況に応じて必要な養育費は変わります。
状況を踏まえ、適正な養育費を受け取るためにも、養育費の交渉は、弁護士に委ねることをお勧めします。
江戸川区・西葛西・葛西で養育費にお悩みの方は葛西臨海ドリーム法律事務所にご相談ください。

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