銀行員の妻の離婚問題

Contents

夫が銀行員の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。

考慮すべきポイントを順にご説明いたします。

1 養育費

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銀行員は、有名大学を出ていることが多いので、銀行員の妻は、離婚しても、自分の子供を、同じレベルの大学に入れたいと望むことが多いですよね。

それには相応の教育費が必要です。

養育費については、当事者間で協議がまとまらないときは、裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いもまとまらないときは、裁判所が養育費を決めることになります。

しかし、裁判所の考え方は、基本的には、子供が20歳に達するまでしか養育費の支払いを認めていません。大学卒業までではありません。

また、裁判所の用いる養育費の算定表は、必ずしも子供に十分な教育を受けさせるだけの費用を念頭には置いていません。

従って、子供に十分な教育を受けさせるためには、当事者の協議あるいは調停での話し合いの段階で、適正な養育費(支払期間、支払金額)を決めておく必要があります。

そのために、あらかじめ弁護士に相談して交渉を進めることをお勧め致します。

養育費についてはこちら>>>

2 再婚と養育費

銀行員の中には、独身だと出世しないと考えて、離婚しても、早く再婚する方がおられるようです。

再婚して子供が生まれると、新たに扶養家族が増えます。

このような場合、前夫から、養育費の減額請求がなされることがありますので、留意しておく必要があります。

3 財産分与と預貯金

預貯金は、財産分与の対象となる共有財産の典型例の1つですが、預貯金というと、普通は、ゆうちょ銀行や銀行の預金のことを想像します。

ただ、銀行員の場合、財形貯蓄を行っていることも多いようです。

これも財産分与の対象となりますので留意しておく必要があります。

財形貯蓄は、給与から天引きされますので、給与明細を見れば分かります。

財産分与についてはこちら>>>

4 財産分与と退職金

退職金も、近い将来に受け取る蓋然性が高い場合には、財産分与の対象となります。

銀行員は、ひと昔前までは、定年まで勤めあげる職業の典型でしたので、退職が10年近く先であっても、裁判所は、財産分与の対象となると判断する可能性があります。

その他、離婚前にクレジットカードを作っておく等のコツもありますが、銀行員の妻の離婚問題については、特殊な問題がありますので、まずは当事務所にご相談ください。


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