財産分与
Contents
財産分与とは
財産分与とは、離婚に伴い夫婦の共有財産を分配することをいいます。
夫婦の共有財産というのは、夫婦が結婚をしてから協力して築いた財産のことです。
例えば、結婚前にそれぞれが蓄えていた財産や、結婚に際して実家からもらってきた財産などは、共有財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
財産分与は、主に以下の3つの要素で構成されます。
①精算的財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築いてきた財産を分配する、通常の財産分与を指します。
②扶養的財産分与
公平に財産分与を行ったとしても、離婚後の生活においてどちらかに経済的な不安がある場合、金銭を補充して一方の離婚後の生活維持を図ることを指します。
③慰謝料的財産分与
相手方に不倫やDVなどがあり、慰謝料を支払ってもらう義務を負ってもらう場合に、それを加味した財産分与を行うことを指します。
財産分与の対象になるもの
現金、預金、宝石、家、株、自動車、ゴルフ会員権、生命保険金、学資保険、退職金など全てです。
共有財産であれば、どちらの名義になっているかは必ずしも関係ありません。
借金などのマイナスの財産も対象になります。
婚姻期間中に借り入れた住宅ローン・教育ローンなどはマイナスの財産として財産分与の対象になりますが、
婚姻生活とは無関係の個人的な趣味のために使われた借金は、各々が負担すべき負債になります。
一方、結婚前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。これを特有財産といいます。
他にも、親族から相続した財産や相手からプレゼント(贈与)されたものも特有財産に含まれます。
また、ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。
>>株式の財産分与
>>不動産の財産分与
>>保険の財産分与
夫が経営している会社の資産は財産分与の対象になるか
個人の資産と会社の資産は別ですので、原則として、財産分与の対象にはなりません。
ただ、零細企業で、社長個人の財産と会社の財産の区別が明確でない場合には、会社名義の資産でも、共有財産とみなす余地があります。
別居した場合、いつの時点で存在した財産が財産分与の対象になるのか
原則として、別居時に存在していた財産が財産分与の対象になります。
ただし、財産の特定と財産の評価の問題は別です。現金や預金などは別居時に存在していた金額がその後に変わることはありませんが、
不動産や株のように、常に価値が変動する物については、原則として、離婚成立時の時価で評価します。
その他の注意点
相手に隠し財産がないか?
場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。
へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。当事務所では徹底的に相手の財産については調査して、全ての財産を明らかにします。
財産に見落としがないか?
いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。
例えば退職金です。退職金も近い将来支払われる蓋然性が高い場合には財産分与の対象となります。
離婚の際には、共有財産の洗い出しが必要になりますが、チェックリストを用いると便利ですので、専門家である弁護士に頼んで作成してもらいましょう。
共有財産の分け方について
ご相談者の中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」、
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいます。
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。
そのため、近年では基本的には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、それを5:5でわけることになっています。これを1/2ルールと呼ぶこともあります。
ただ5:5というのは裁判になった場合です。協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由に分けることができます。
慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」という考え方もあります。
また、交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。
「交渉によって家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもらえることになった」、「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」
などの事例も珍しくありません。
財産分与の金額交渉については、専門家である弁護士に依頼することをおススメします。
財産分与に関する当事務所の解決事例
・モラハラ夫が秘匿していた財産を開示させ、適正額の財産分を受けた事例
・相手が開示した財産額より増額して適切な財産分与を取得した事例
離婚問題でお悩みの方へ
✔ 当事務所では、夫婦関係についてのお悩みをお伺いし、そもそも離婚した方が良いのかアドバイスいたします!
✔ 離婚をするとなった場合には、離婚に向けた戦略から、スケジューリングまでサポートいたします!
✔ バックアッププランもあります!
別居や離婚を迷っている段階でも構いませんので、離婚を少しでも迷われたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の新着解決事例&トピックス
- 2023.02.27解決事例(一覧)
- 2023.02.27解決事例(一覧)
- 2021.05.10トピックス
- 2020.12.14トピックス
- 2020.01.24解決事例(一覧)
- 2020.01.21トピックス
- 2019.12.18トピックス
- 2019.12.18トピックス
- 2019.12.05トピックス
- 2019.12.05解決事例(一覧)