ダブル不倫など双方に原因があった場合
ダブル不倫とは?
ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫関係をいいます。普通は、例えば、夫が浮気をしたとすると、妻は、夫と浮気相手の女性の両名に対して、慰謝料を請求することができます。
しかし、ダブル不倫などのように、双方の配偶者に原因があった場合は、必ずしもこの限りではありません。
例えば、ダブル不倫などのように双方の配偶者に原因があった場合、夫が妻の浮気相手に対し、妻が夫の浮気相手に対し、それぞれ慰謝料請求を行なうことは可能です。
しかし、双方の家庭が離婚をしない場合などでは、家計単位で見たときに差し引き0円となりますので、慰謝料請求にかける時間と労力の無駄になります。
このようなケースにおいては、夫側、妻側双方が慰謝料請求を放棄する形で解決を図ることもありえます。
ただし、その前提として、それぞれの配偶者が不貞行為について知っていること、そして双方の夫婦が離婚をしないことなどが条件となります。
一方の配偶者がまだ不貞行為を知らない場合には、当該配偶者に知られないように慰謝料を払って解決することもあり得ます。
また、どちらかの家庭が破綻して離婚した場合には、慰謝料の支払いは避けられないので、減額交渉をすることになります。
この方針の決定については、慰謝料請求の専門家である弁護士に相談して、アドバイスを受けましょう。
もし、ダブル不倫などのように双方の配偶者に原因がある場合でお悩みになられているようでしたら、当事務所に、お気軽にご相談ください。
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葛西臨海ドリーム法律事務所
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