慰謝料と財産分与

Contents

1 財産分与とは?

財産分与とは、夫婦の共有財産を分配することをいいます。

夫婦の共有財産というのは、夫婦が結婚をしてから協力して築いた財産のことです。

例えば、結婚前にそれぞれが蓄えていた財産や、結婚に際して実家からもらってきた財産などは、

共有財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。

>>>財産分与について詳しくはこちら

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慰謝料ほど一般的ではない言葉ではありますが、離婚問題においては慰謝料と同様に財産分与も非常に重要なポイントです。

2 慰謝料と財産分与をもらう時の注意点

慰謝料と財産分与は、いずれもお金の支払いの問題ですので、まとめて話し合われることが多く、離婚の当事者としても、

最終的な合計金額に関心があるので、あまり意識して区別することもないのですが、注意が必要です。

このときポイントとなるのが、慰謝料と財産分与とを別物として区分し、それぞれについて、取り決めを交わすことです。

よくある失敗例として、弁護士が介入しなかった協議離婚などにおいて、慰謝料と財産分与との区分を明確にせず、金銭問題をまとめて○○○万円と決めてしまうケースがあります。

例えば、まとめて500万円と決めてしまった場合に、実は財産分与で500万円、慰謝料で200万円をもらえていたはずのケースであったということもあります。

また、慰謝料と財産分与についての区分を明記しなかったために、離婚後に慰謝料、財産分与ともに支払を終えたつもりであっても「まだ慰謝料の支払が済んでいない」ともめてしまうケースや、

離婚後に改めて財産分与も請求しようとしていた場合に「既に財産分与についても支払い済」と言われてしまう場合もあります。

3 慰謝料請求権や財産分与請求権に期間制限はあるのでしょうか?

慰謝料は3年、財産分与請求は2年を経過すると請求できなくなります。

ただし、何時の時点から期間を計算するのかは、ケースバイケースということもありますので、専門家である弁護士に相談してみましょう。

離婚の際にお金を請求したいと考えておられる方は、事前に専門家である弁護士に相談してから、請求することをお勧めします。

離婚の際に、慰謝料請求や財産分与請求をお考えの場合は、まずは当事務所に、お気軽にご相談ください。


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