男性医師(歯科医師)の離婚問題
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男性医師、歯科医師(特に開業医)の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
1 親権
男性医師の場合、離婚にあたって、子供を引き取り、自分の後継者にしたいと考えている方が、少なからずおられます。
当事者間の協議で親権を取得することができれば問題ありませんが、協議がまとまらないときは調停を申し立てます。調停でもまとまらないときは、裁判所が親権者を決めることになります。
裁判所が、親権者を決めるときには、環境の継続性、監護に向けた状況、子の意思の尊重(15歳以上の場合)、親族の協力などの要素を総合して決めますが、中でも、環境の継続性は重視されます。
一方、乳幼児や幼い子供の場合は、母親が優先される傾向があります。その際、母親の経済力は必ずしも決定的な要素とはなりません。
従って、離婚をお考えの男性医師で、親権の取得まで考えておられる場合には、早期に専門家である弁護士に相談して、裁判所を説得できる環境を整備しておく必要があります。
2 財産分与
離婚に伴う財産分与は、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるのが基本です。これを2分の1ルールとも言います。しかし、例えば、夫の特殊な手腕や力量で共有財産を蓄えた場合、財産分与の割合に傾斜をつけることがあります。
その結果、妻の取得分は、共有財産の2分の1のさらに何分の1かになることがあります。医師について、財産分与の割合に傾斜を付けた判例もありますので(福岡高裁昭和44年12月24日判決)、離婚の際に、財産分与が問題となっている男性医師は、当事務所までご相談ください。
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3 妻の実家から開業資金の援助を受けている場合
開業医の中には、妻の実家から開業資金の全部又は一部の支援を受けている方もおられると思います。では、離婚した場合、これを返済する必要があるのでしょうか?
結論から言うと、開業資金が、贈与として貰い受けたものであれば返済の義務はありませんが、借入金であれば返済の義務があります。
しかし、実際は、義理の親子間で契約書を作成することなどは稀でしょうし、配偶者を介した曖昧なやり取りだけで資金援助が行われることも少なくないと思います。このような場合に、しばしば当事者間の認識が食い違うことが起こります。
当事者間の認識が最後まで平行線ですと、最終的には、客観的事実や証拠を積み上げて、立証する必要性が出て来ますので、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
4 妻が医療法人の理事や病院の従業員になっている場合
妻が医療法人の理事や病院の従業員になっている場合、離婚に伴い辞めさせることはできるのでしょうか?
妻と離婚したからといって、妻が医療法人の理事の立場や病院の従業員の立場を当然に失うことはありません。妻が、医療法人の理事となっている場合、社員総会を開催して、理事を解任することはできますが、残存任期の報酬相当額を請求される可能性はあります。
また、妻を従業員として雇用している場合、一方的に解雇することは困難です。
従って、離婚協議の際に、話し合って、自主的に辞任、辞職してもらうのが、スムーズに解決するコツです。このためにも、交渉は、専門家である弁護士に委ねることをお勧めします。
5 妻の親と養子縁組している場合
男性医師の場合、同じ医師である妻の義父と養子縁組することがしばしばあります。この場合、妻と離婚したからといって、妻の両親と当然に離縁することになるわけではありません。また、離縁を法的に請求するためには、離縁事由が必要となります。
従って、妻との離婚協議の際には、並行して、妻の両親と離縁協議をする必要があります。この交渉も、自分で行うとなると、大変な精神的負担になりますので、専門家である弁護士に委ねることをお勧めします。
当事務所は、ご本人様に代わって、交渉を引き受けます。まずは当事務所にご相談ください。
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