生活費を渡してくれない時の対処法
Contents
夫婦はお互いに、相手に自分と同じレベルの生活をさせる「生活保持義務」がありますので、配偶者に生活費を渡す義務があります。夫が一家の大黒柱で妻が専業主婦のようなケースで、妻に生活費が払われないと、子どもの生活も脅かされてしまいます。
生活費を渡してくれない理由
なぜ夫が生活費を払わないのか、考えられる理由としては、
①浮気をしていて浮気相手を優先してしまっている
②自分が稼いだお金は自分のために使いたいと考えている
③ギャンブル等で借金がある
④実は仕事を辞めていて収入がない
等がありますが、夫が一家の大黒柱で収入があるにも関わらず、夫の身勝手な理由によって生活費を払わない場合、法律上の離婚原因になりますし、「慰謝料」も請求できる可能性があります。
子どもがいる場合
お子様がいる場合、子どものためにできるだけ離婚は避けたいと考える方も多いでしょう。そこで、離婚を決意する前に、まずは、支払い義務者である夫に対し、生活費を払うよう要求し、話し合いをしてみてください。全く話し合いに応じてくれない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てると、調停委員の方を介して支払金額や支払い方法を決めることができます。調停での話し合いが成立しなくても「審判」によって裁判所が生活費の支払い命令を出してくれるので、支払ってもらえるケースがほとんどです。また、婚姻費用分担請求は同居中でも別居中でも関係なく請求することができます。
生活費を払ってもらえない「経済DV」でお悩みの方は、一人で悩まず、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
ご相談の流れ
お問い合わせ
相談日時の決定
担当者が相談内容を簡単にヒアリングさせていただき、相談日を決定させていただきます。
初回相談は30分無料で受けつけております。また、お仕事の都合で平日昼間の相談が難しい方のために夜間・土日相談も承っておりますので、遠慮なくお申し付けください。江戸川区民の方向けには、毎週末に60分の無料相談会を実施しております。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
弁護士による離婚相談
年間350件以上の相談を行っている離婚問題に特化した経験豊富な弁護士が、相談者様の話をお伺いいたします。ただお悩みを聞くだけでなく、1日でも早く新たな人生のスタートを迎えていただくための最初の1歩に寄り添います。
方針の決定
実際にご依頼をいただく場合には、お客様一人一人に合わせた解決への道筋を提示させていただきます。わかりやすい言葉で、丁寧にお伝えしますのでご安心ください。
料金詳細についてはこちらをご覧ください。
当事務所の新着解決事例&トピックス
- 2023.02.27解決事例(一覧)
- 2023.02.27解決事例(一覧)
- 2021.05.10トピックス
- 2020.12.14トピックス
- 2020.01.24解決事例(一覧)
- 2020.01.21トピックス
- 2019.12.18トピックス
- 2019.12.18トピックス
- 2019.12.05トピックス
- 2019.12.05解決事例(一覧)